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[2017/03/03]
平成29年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続保険料の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日
現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低
い額に決められます。
平成29年度の標準報酬月額の上限は340千円となります。
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[2015/12/28]
「マイナンバー制度」がスタートしました!
[2015/12/28]
4月から健康保険制度が変わります!
[2015/11/11]
被保険者証を更新します
[2015/10/09]
事務所移転のお知らせ
[2015/07/01]
ウォーキングの受付を開始しました
[2015/06/15]
健康診断についての不審な電話にご注意ください
[2015/06/10]
健保組合を装うメールにご注意ください
[2015/06/01]
ホームページをリニューアルしました
[2015/04/01]
平成27年4月から現物給与の価額が改定されます
[2015/01/05]
平成27年1月より高額療養費と出産育児一時金が見直されました
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